藤岡南交流館 藤岡南交流館

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概要・アクセス

概要・アクセス

  • 住所

    〒470-0431
    豊田市西中山町後田96‐1 地図
  • 連絡先

    TEL:0565-75-1707
    FAX:0565-76-6557
    e-mail:ph-fujiokaminami@city.toyota.aichi.jp
  • 開館日・利用時間

    火曜日〜日曜日 午前9時~午後9時
  • 休館日

    毎週月曜日(祝日を除く)
    および年末年始(12月28日〜翌年1月4日)

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  • 駐車場台数

    27台
  • アクセス・最寄り駅

    ≪公共交通機関≫
    • とよたおいでんバス
      藤岡・豊田線(西中山経由)  豊田市駅(東口)⇒「後田」バス停 徒歩5分
      小原・豊田線           豊田市駅(東口)⇒「後田」バス停 徒歩5分
    • 藤岡地域バス(ふじバス)
      西市野々線/三箇線     各方面⇒「藤岡南中学校前」バス停 徒歩5分
    ≪自家用車≫
    • 豊田市役所より 国道153号・419号経由にて 約30分
    • 猿投グリンロード「中山IC」・東海環状自動車道「豊田藤岡IC」より 約3分

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施設案内

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会議室、多目的ホール、和室などを有料で利用することができます。

施設のご利用にあたって、こちらの「施設利用について」をご覧ください。

設置年月日 昭和60年3月20日
増改築等 平成23年4月1日設置
令和2年11月増築
構造 鉄筋コンクリート造
延床面積 983.28㎡ 敷地面積 7,221.78㎡


  • 多目的ホール

  • 大会議室

  • 和室

  • 小会議室1

  • 小会議室2

  • 小会議室3

  • 入場料又はこれに類するものを徴収する場合、及び営利又は宣伝を目的とする場合の使用料は、基本料金の3倍に相当する額になります。
  • 公共施設予約システムの団体住所(個人アカウントの場合は代表者住所)が市外の住所で登録している場合の使用料は、基本使用料の2倍に相当する額となります。ただし、営業料金等が適用されている場合は市外利用者割増料金は適用されません。
  • ※交流館からの「申請確認メール」で、該当日の利用内容をご確認ください。

 

部屋名 定員 区分 使用料 備品等
多目的ホール 176名 1時間 700円 机(31)・椅子(158)・スクリーン(手動)
ホワイトボード(移動式)・グランドピアノ・舞台
音響設備・スポーツミラー
大会議室 53名 200円 机(19)・椅子(53)・スクリーン(電動)
ホワイトボード(移動式)
和室 32名 140円 机(13)・座布団・姿見
小会議室1 15名 70円 机(6)・椅子(15)・ホワイトボード(固定式)
小会議室2 16名 70円 机(6)・椅子(16)・ホワイトボード(固定式)
小会議室3 23名 100円 机(9)・椅子(23)・ホワイトボード(固定式)

利用申請

豊田市公共施設予約システム」で利用者仮登録、施設空き状況の確認、利用申請等ができます。
電話での申込・予約はできません。

①利用者登録

  • 利用者仮登録後、最寄りの交流館で本登録をしてください。
    ※満15歳以上(中学生を除く) ※本人確認書類が必要

②利用申請

  • 利用日の1か月前の午前9時から利用申請ができます。
  • 中学生以下の方のみでのご利用はできません。申請者の方が利用責任者となります。

③使用料の支払い

  • 交流館からの「申請確認メール」で該当日の利用内容をご確認ください。
  • 利用日までに交流館窓口でお支払いください。(利用日当日払い可)
  • 使用料は、現金のほか電子決済が利用できます。
     ※電子決済について
     ・利用日当日のお支払いにのみ利用できます。事前払いの場合は、現金でお支払いください。
     ・割賦払い、現金併用はできません。
     ・施設でのチャージ(カードへの入金等)はできません。
     ・利用できる電子決済の種類についてはこちらをご覧ください。
  • 入場料又はこれに類するものを徴収する場合及び営利又は宣伝を目的とする場合の使用料は、基本使用料の3倍に相当する額となります。
  • 公共施設予約システムの団体住所(個人アカウントの場合は代表者住所)が市外の住所で登録している場合の使用料は、基本使用料の2倍に相当する額となります。ただし、営業料金等が適用されている場合は市外利用者割増料金は適用されません。

④利用の取りやめ

  • 無断キャンセルはできません。
    利用までにキャンセル申請をしてください。

⑤使用料の還付

  • 既納使用料は還付しません。
    ただし、市長が定める基準により、その全部または一部を還付します。

⑥利用の不許可

以下の場合は利用の許可ができません。

  • 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
  • 交流館の事業又は管理上に支障があると認めたとき。
  • 交流館の設置目的に反すると認めたとき。
  • 申請内容が暴力団の利益になると認めたとき。

⑦利用許可の取り消しと中止

利用許可後に以下のいずれかに該当する又は公益上特に必要があると認めたときは、許可の取り消し、利用の中止若しくは停止をします。

  • 交流館条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
  • 許可に付された条件に違反したとき。
  • 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

⑧「宗教」に関する運営方針

  • 布教活動及び他の利用者に迷惑となる宗教的な儀式・祭礼での利用は禁止しています。

⑨「政治」に関する運営方針

以下の場合は利用の許可ができません。

  • 特定の政党の利害に関する事業の実施。
  • 公私の選挙に関する特定の候補者の支持を目的とする利用かつ他の利用者を勧誘、他の利用者に支障を与えたりする行為。

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図書コーナーのご利用に当たっては「図書コーナーのご利用について」をご覧ください。

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